よくある質問
海外留学費用をまとめて送金する際の贈与税について
海外留学費用をまとめて送金する際の贈与税についての質問です。
- 現在アメリカの大学に留学している息子がおり、息子は自分名義のアメリカの銀行口座を持っています。
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質問内容:
現在アメリカの大学に留学している息子がおり、息子は自分名義のアメリカの銀行口座を持っています。
今までは、手数料が安い送金サービスを使い50万円単位で送金していましたが、来年3月からそのサービスが無くなり、手数料が高くなるため、まとめて数百万円単位で送金したいと考えています。
留学は2015/5(あと約2.5年)までの予定です。
年間の学費+生活費は、250万円くらいです。
息子の住民票は日本のままにしてあります。
このような条件だといくらくらいまでなら贈与税はかからないでしょうか?
例えば、卒業までの留学費用+αの700万円くらいを一括送金しても贈与税はかからないでしょうか?
答え:
通常の学費や生活費の援助には贈与税はかかりません。
ここでの生活費や学費は以下のとおりです。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。」
何年分もまとめて渡すことを禁止とは言っておりませんので税法として、それを否定することは出来ないと言う解釈をしたいです。
ただあまりに多く預金として多く残ったり、不動産などを購入したりはいけないとしています。
合理的に何年分も渡す必要があり、金額も多額過ぎないのであれば問題ないと考えたいです。