質問内容:
●父が個人事業主でしたが、病気を患い、事業が続けられなくなり、自己破産をしました。
●父はそれまでも自分で県民共済、全労済の掛金を払っていましたが、自己破産後は払い続けることが難しく、伯父が代わりに支払ってくれていました。
●その後父がなくなり、死亡保険金を、相続人である自分が受け取る事になりました。
【質問】この場合、受け取った保険金はにはどのように税金がかかることになるのでしょうか?
答え:
このような場合はみなし相続財産として、相続税の対象となります。
ただ自己破産をされていることに鑑みますと、相続税がかかるほどの相続財産はないのではないかと思います。
最低でも法定相続人が1人いらっしゃれば6000万円までは無税でございます。
なので今回は税金のお支払も申告も必要ないというお答えをさせていただきます。