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学費や経費について

学費や経費についての質問

一昨年から派遣で海外の有名なアパレルブランドで働いております。
質問内容:
一昨年から派遣で海外の有名なアパレルブランドで働いております。
正社員になるため
1、専門的な知識や技術、接客に必要な資格を取るため
2、自分は外国人のため日本語のファッション関係の専門用語を学ぶため
今年から文化服装学院に入学しました。会社も学校に通うことを認めてくれていて、土日だけの出勤で特別に雇ってくれています。
実際入学してからブロンズライセンスを取得しており、販売員の資格や色彩検定も取る予定です。
こういう場合学費は必要経費として認められますでしょうか。
教えていただけますか。
宜しくお願いいたします。

答え:
先日も他の方から似た質問がございましたが、再度ご回答させていただきます。

実は給与所得者には、給与所得控除と申しまして、給与収入額により一定の金額が、いわゆる経費のような扱いで給与収入額から控除され、その給与所得控除後の所得額を基に税金が計算されております。

その控除の金額は以下のとおりです。
162.5万円以下 ※65万円
162.5~180万円未満 給与収入×40%
180万~360万円未満 給与収入×30%+18万円
360万~660万円未満 給与収入×20%+54万円
660万~1,000万円未満 給与収入×20%+54万円
1,000万以上 給与収入×5%+170万円

ただそれではこれ以上は認められないのかということになりますが、実はこれを超える経費がある場合「給与所得者の特定支出控除」として超えた部分を控除することが出来ます。
つまり給与所得控除額を超えて支出があれば控除できますが確定申告をする必要があり、領収書等の証明書類も保存する必要があります。

今回のケースでは資格取得費が経費と認められるかというところですが、実は今まで資格取得費は特定支出費として経費として認められておりませんでした。但し平成25年分以後は、特定支出の範囲に一定の資格取得費や図書費、衣服費、交際費が追加されます。
つまり来年からは認められますが今年は残念ながら控除できません。

ただ経験上あまり給与所得控除を超える経費がある方は少ないのですが、もし給与所得控除額を超える経費があるなら25年から還付申告書を提出出来る可能性がございます。


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